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最高裁判所第一小法廷 昭和44年(オ)551号 判決

上告人

中村センター協同組合

代理人

谷幹一

小川剛

榊原匠司

被上告人

青出八重子

外二名

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人谷幹一、同小川剛、同榊原匠司の上告理由第一点(1)について。

本件記録によれば、上告組合の財産のうち、本件土地を除く所論設備、備品、債権等の評価額が原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の確定にかかる価額であることは、原審において当事者間に争いがなかつたことが明らかであるから、右価額をもつて本件土地を除く組合財産の評価額とした原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第一点(2)について。

所論未収金債権が被上告人らの先代青山紋一の上告組合に支払うべき組合債務弁済特別協力金に当ることは、原審において上告組合の主張しないところであり、かえつて当事者双方の弁論の経過に徴すれば、原審の事実認定は原判決挙示の証拠によつて是認しえないものではないから、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

同第二点(1)について。

所論は、被上告人らに払戻すべき持分の算定にあたり、原審が上告組合の財産である本件土地を被上告人らの先代亡紋一の脱退時における時価によつて評価し、貸借対照表に記載された価額によらなかつたのは、中小企業等協同組合法二〇条の解釈を誤つたものであるという。

しかし、一般に、協同組合の組合員が組合から脱退した場合における持分計算の基礎となる組合財産の価額の評価は、所論のように組合の損益計算の目的で作成されるいわゆる帳簿価額によるべきものではなく、協同組合としての事業の継続を前提とし、なるべく有利にこれを一括譲渡する場合の価額を標準とすべきものと解するのが相当である。この見解に立つときは、鑑定により認められた亡紋一の脱退時における本件土地についての時価をもつて本件土地の価額とし、これに基づいて組合財産の価額を算定した原審の判断は正当として是認せられ、原判決に所論の違法はない。なお、所論中には原判決の違憲をいう部分があるが、その実質はたんなる右法令の解釈の誤りを主張するものにすぎない。論旨は独自の見解に立つて原判決の判断を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二点(2)について。

複数の鑑定意見が存在する場合に、そのいずれを採用するかは、原則として、事実審の自由裁量に属するところであり、また、物の価額を認定するにあたり複数の鑑定意見の平均値を採用したからといつて、直ちに違法を生ずるものではなく、本件における原審の事実認定は肯認するに足りるものである。原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)

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